電子決済等代行業者との連携・協働に係る方針

2018年3月1日

銀行のオープンAPI (Application Programming Interface)(注1)に関し、電子決済等代行業者(注2)との連携・協働に係る方針を次のとおり公表します。

(注1)一般に銀行が、銀行の外部のFinTech事業者等にシステム接続方式であるAPIを提供し、銀行システムの機能を利用できるようにすること。

(注2)銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年六月二日公布)による改正後の銀行法(以下「改正銀行法」)第二条第十八項に定める事業者。

<バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店の方針>

電子決済等代行業者との連携および当該連携に係る体制整備は、当該業者に係る財務要件の公表等を待ちフィージビリティ・スタディを行う予定としていることから、現時点では行いませんが、法人のお客様のニーズに対応し、利便性の高いソリューションを安全・安心にご提供するため、当行のAPIグローバルスタンダードに対応するIT事業者との連携につきましては前向きに検討してまいります。

(注)「当該連携に係る体制整備」:改正銀行法第二条十七項第一号および第二号に定める対応。

グローバル・トランザクション・サービス

プロダクト・マネジメント&ソリューション部

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以上