当グループとの非公開情報の共有について (バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店)

弊社グループ会社との非公開情報の共有について

平成21年6月1日より、いわゆるファイアーウォール規制が改正され、グループ内の会社間での情報の提供に関し、お客様に停止の機会を適切に提供している場合には、お客様に関する非公開情報をグループ内の会社間で授受し、共有することが可能となっております。そこで、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店(以下、「当支店」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」といいます。)第153条第2項に基づき、お客様に関する非公開情報を当支店の当グループ(当支店を含み、以下、個別に又は併せて「当グループ」といいます。)間で授受し、共有させて頂きたく存じます。どうぞご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、お客様におかれましては当グループへの非公開情報の提供の停止をご希望される場合、恐縮ではございますが、当支店の担当者までご連絡下さいますようお願い致します。

1. 当グループとの間で授受を行う非公開情報の範囲

 

当支店が現在までに知りえたお客様に関する非公開情報(過去の取引の内容、取引の予定、取引時期等の業府令第1条第4項第12号に定める「非公開情報」を指します。以下「非公開情報」といいます。)及び将来において知りうるお客様に関する非公開情報。 

2. 非公開情報の授受を行う当グループの範囲

 

メリルリンチ日本証券株式会社を含む当支店の親法人等(金融商品取引法施行令第15条の16第1項に定めるものをいいます。)及び子法人等(同条第2項に定めるものをいいます。)

3. 非公開情報の授受の方法

 

グループ会社に対する非公開情報の授受は、口頭、書面、Eメール、データベースへのアクセス付与又は共有その他の方法によります。

4. 提供先における非公開情報の管理の方法

 

お客様に関する非公開情報の提供先である当グループにおいては、アクセス制限を設けることその他の方法により、非公開情報が不正にアクセスされたり、用いられたりしないよう非公開情報の管理に関して必要な措置を講じるものといたします。

5. 提供先における非公開情報の利用目的

 

お客様に関する非公開情報の提供先である当グループでは、当グループがお客様との間の取引関係を管理するため、および、当グループ各社がお客様に対して商品または役務を提案または提供する目的でお客様に関する非公開情報を利用することがあります。

6. 当グループとの間での非公開情報の授受を停止した場合における当該非公開情報の管理方法

 

お客様が、当グループとの間でのお客様に関する非公開情報の授受の停止を求めた以降に当支店が取得したお客様に関する非公開情報については、当支店はかかる非公開情報を当グループの間で共有可能な非公開情報以外の非公開情報(以下「非共有情報」という。)として取り扱い、新たに、当グループに対してかかる非共有情報を営業目的のために提供いたしません。また、当支店と当グループの営業部門その他非公開情報を利用する部門の兼職者が、いずれの会社の非共有情報にアクセスできるかを事前に決定し、他の会社の非共有情報にアクセスできないよう必要な措置を講じることとします。ただし、当支店から当グループが受領済みのお客様に関する非公開情報については、情報提供先である当グループは、引き続き適切な管理をした上で保有し、当該非公開情報を利用して今後も取引の勧誘等を行うことがあります。

7. 当支店の非公開情報の共有に関する取扱いに関する最新の情報につきましては、当支店に掲示いたします。

8. お客様に関する非公開情報につき、お客様に関する非公開情報を当グループとの間で授受し、共有させて頂くことにご同意されない場合は、お申出により当グループへの提供を停止いたしますので、当支店の担当者までご連絡下さい。